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50人未満のストレスチェックは義務?「努力義務」でも実施すべき理由と離職防止の秘訣

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50人未満の事業場でのストレスチェックとメンタルヘルス対策のイメージ

50人未満の事業場におけるメンタルヘルス対策の重要性

近年、従業員のメンタルヘルス対策が企業経営において重要なテーマとなっています。特に50人未満の小規模事業場においても、メンタル不調による離職リスクは深刻です。

「うちは小さな会社だから大丈夫」と考えていても、貴重な人材が突然退職してしまう事態は、小規模企業ほど大きなダメージとなります。採用コスト、育成コスト、業務の引き継ぎ負担を考えると、メンタルヘルス対策は「コスト」ではなく「投資」なのです。

従業員50人未満の事業場でも、メンタルヘルス対策による離職防止は待ったなしの経営課題です。

50人未満のストレスチェックは「努力義務」
しかし、50人を超えた瞬間に報告義務が発生

労働安全衛生法により、常時使用する労働者が50人以上の事業場では、年1回のストレスチェック実施が義務化されています。一方、50人未満の事業場については「努力義務」とされており、法的な強制力はありません。

しかし、ここに大きな落とし穴があります。従業員数が49人から50人に増えた瞬間、ストレスチェックは義務となり、実施結果の労働基準監督署への報告も必要になります。準備なしに突然対応するのは現実的ではありません。

法的な位置づけ

  • 50人以上:年1回のストレスチェック実施が義務。労働基準監督署への報告も必須
  • 50人未満:努力義務。実施は任意だが、推奨されている

成長企業にとって、50人のラインは必ず超えるタイミングが来ます。その時に慌てないためにも、早めに仕組みを整えておくことが賢明です。

なぜ今、小規模企業が実施するのか?
「安全配慮義務」への対応と貴重な人材の流出防止

法的には努力義務であっても、多くの小規模企業がストレスチェックを導入し始めています。その理由は主に2つあります。

理由1:安全配慮義務への対応

労働契約法第5条では、すべての企業に対して「従業員の安全と健康を守る義務(安全配慮義務)」が課されています。この義務は従業員数に関係なく適用されます。

もし従業員がメンタル不調で休職・退職し、「会社が何も対策をしていなかった」と訴えられた場合、企業は安全配慮義務違反として損害賠償責任を問われる可能性があります。ストレスチェックの実施は、この義務を果たす具体的な証拠となります。

理由2:貴重な人材の流出(離職)防止

小規模企業にとって、1人の退職が与える影響は甚大です。業務が属人化しているケースも多く、キーパーソンが抜けると事業継続すら危うくなります。

厚生労働省の調査によると、精神障害による労災認定件数は年々増加しており、2024年度は1,055人と6年連続で過去最多を更新しています。主な原因は、パワハラ、仕事内容・量の変化、カスタマーハラスメント、セクハラなど、どの職場でも起こり得るものばかりです。

精神障害による労災認定件数の推移グラフ(2018年〜2024年)
精神障害による労災認定件数の推移(2018年〜2024年)
出典:厚生労働省「令和6年度 過労死等の労災補償状況」

小規模企業ほど、1人の離職が経営に与える影響は深刻

  • 新規採用コスト:求人広告費、面接対応、教育研修費
  • 業務引き継ぎの負担:他の従業員への負荷増大
  • 顧客や取引先への影響:信頼関係の維持が困難に

ストレスチェックを通じて従業員のメンタル状態を早期に把握し、適切なケアを提供することで、離職を未然に防ぐことができます。

「やりっぱなし」の危険性
診断後のケア(カウンセリング)が不可欠

ストレスチェックを実施しても、結果を配布するだけで終わってしまう企業が少なくありません。これが「やりっぱなし」の状態です。

高ストレス判定を受けた従業員は、「自分はダメな人間だ」「会社に居場所がない」と感じ、かえって不安や孤独感を深めてしまうことがあります。診断結果を知るだけでは問題は解決せず、むしろ心理的負担を増やす可能性すらあるのです。

診断だけでは逆効果になることも

  • 高ストレス判定を受けても、相談先がない
  • 結果を知ることで、さらに不安が増大する
  • 「会社は診断するだけで何もしてくれない」と不信感を抱く

本当に大切なのは、診断後のケアです。高ストレス者には医師面談の機会を提供することが法律で推奨されていますが、実際には「医師面談を希望する人はほとんどいない」のが現実です。
(厚生労働省資料)ストレスチェックを受けた労働者のうち、医師による面接指導を受けた労働者は0.6%

ストレスチェック受検者のうち医師面談を受けた割合(0.6%)を示す円グラフ
ストレスチェック受検者のうち医師面談を受けた割合
出典:厚生労働省「ストレスチェック制度の実施状況」

医師面談にはハードルがあります。「病人扱いされたくない」「会社に知られたくない」という心理的抵抗が強く、せっかくの支援制度が機能しないのです。

そこで有効なのが、気軽に利用できる「オンラインカウンセリング」です。医師面談よりも利用の心理的ハードルが低く、プライバシーも守られるため、従業員が利用しやすくなります。

解決策としての「シンプル健康経営50」
カウンセリングがストレスチェックを補完する

こうした課題を解決するために生まれたのが、「シンプル健康経営50 by ココロの窓口」です。このサービスは、ストレスチェックの実施だけでなく、診断後のケアとして福利厚生的カウンセリングがセットになっております。

シンプル健康経営50のサービスイメージ:ストレスチェックとオンラインカウンセリングを組み合わせた総合的なメンタルヘルスケア
ストレスチェックとカウンセリングを組み合わせた総合的なメンタルヘルスケア

野島一彦博士監修の専門性

本サービスは、日本におけるカウンセリング心理学の第一人者である野島一彦博士(九州大学名誉教授)が監修しています。厚生労働省準拠の57項目ストレスチェック(50人未満事業場推奨版)を採用し、高品質なカウンセリングを提供することにより、やりっぱなしではない法人のメンタルケアを実現します。

シンプル健康経営50の主な特長

  • 厚生労働省準拠:57項目ストレスチェック(50人未満推奨版)
  • 11言語対応:外国人労働者にも安心して実施可能
  • 公認心理師等の実施者サポート:有資格者が対応
  • 福利厚生的オンラインカウンセリング:やりっぱなしにしない

オンラインカウンセリング15%割引がセット

最大の特長は、4年の実績を持つ「ココロの窓口」のオンラインカウンセリングを15%割引で利用できる点です。高ストレス判定を受けた従業員や、医師面談を希望しない従業員が気軽に相談できる環境を提供します。

カウンセリングは30分なら2,550円で、制限なく利用可能。企業には利用状況を一切報告しないため、従業員は安心してプライバシーを守りながら相談できます。

初年度半額キャンペーン

2026年3月末日まで

4,950

月額(税込)

通常価格 9,900円

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通常価格 118,800円

50名まで定額制・追加料金なし

企業価値向上の証明

本サービスを導入すると、「ココロの窓口認定メンタルヘルス優良企業アイコン」の利用権が付与されます。これを採用ページやコーポレートサイトに掲載することで、「従業員のメンタルヘルスを大切にする企業」として差別化でき、求職者へのアピールにもつながります。

まとめ:50人未満でも「今から始める」理由

50人未満の事業場にとって、ストレスチェックは法的には「努力義務」かもしれません。しかし、貴重な人材の離職を防ぎ、安全配慮義務を果たし、企業価値を高めるためには、早期の導入が不可欠です。

特に、診断だけで終わる「やりっぱなし」ではなく、診断後のケア(カウンセリング)までセットで提供する仕組みを持つことが重要です。

「シンプル健康経営50」は、野島一彦博士監修の専門性と、実績あるオンラインカウンセリングを組み合わせた、小規模企業に最適なソリューションです。初年度半額キャンペーン(2026年3月末まで)を活用して、まずは詳細を確認してみてはいかがでしょうか。